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京都府条例 「建築物における再生可能エネルギーの導入等に係る建築士の説明義務制度」 について

お知らせ

こんにちは、事務局の永島です。

 

表題の件、「建築物における再生可能エネルギーの導入等に係る建築士の説明義務制度」についての情報提供です。

 

2050年脱炭素社会の実現に向けて条例が改正され、建築士による建築主への再生可能エネルギーの導入等に係る説明義務制度が創設されました。

説明を通じて建築主の再生可能エネルギーに対する理解を促し、建築物への再エネ設備の導入に対する意識を高めていただくことが目的です。

下記URLより手引をご覧いただき、建築主の方への説明をお願いいたします。

 

【条例】京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例第7条の3

 

【時期】令和3年4月1日~施行

 

【義務対象者】京都府内で床面積の合計が10平方メートル以上の建築物の設計を行う建築士が対象

 

【説明事項】建築物の規模に応じて、下記の事項を記載した書面を建築主へ交付し説明。(手引きを参照)

      小規模建築物(延床面積300平方メートル未満)の場合、再エネ設備の導入・設置による環境負荷低減効果等。

 

 

▼詳しくは京都府HPをご覧ください。

http://www.pref.kyoto.jp/energy/architect-explanation.html?fbclid=IwAR2mxTVuuGP6D28FyZrHCY_Jikk7JcRGtiCK0GYmQrTDLazdmYRHtno2WE8

 

 

また新しい情報が入り次第、お知らせいたします。

ご確認のほどよろしくお願いいたします。