京都 木の家ネットワーク

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施工中の工事における新型コロナウィルス感染症の罹患に伴う対応等の解釈等について

お知らせ

 

こんにちは。事務局の永島です。

 

さて、表題の件について、国交省発信の以下の情報を得ましたのでご連絡いたします。

特に公共工事等に応札されている会員様はご確認いただけましたら幸いです。

 

発信文章一覧

右肩名

宛名

発信元

備考

主な民間発注者団体の長 宛

国交省 土地・建設産業局建設業課長 発

2020.3.19付

2

別添1

各都道府県入札契約担当部局宛

各指定都市入札契約担当部局宛

国交省 土地・建設産業局建設業課長 発

2020.3.19付

3

別添1

各国政関係部局各部(課)長宛

国交省 各局 各課 課長(室長) 発

2020.3.19付

5

6

別添2

各国政関係部局各部

管理官(調整官)宛

大臣官房 各担当室長(推進官・調整官)

北海道局 予算課計理指導官 発

2020.3.19付

7

別添2

建設業者団体の長 宛

国交省 土地・建設産業局建設業課長 発

2020.3.19付

詳細は別添資料をご確認ください。

 

発信文章要約

  • 国交省は、国直轄および地方の入札事業における施工中の工事がコロナ対策で中断・遅延する場合は、建設工事標準請負契約約款における「不可抗力」に該当するので、行政側は建設事業者の求めに応じて、工期の延長や増加する費用について協議することを通知した。また、次年度へ予算を繰り越す場合は当該手続きをすることとしている。
  • 今後の入札案件では、当面面談によるヒアリングを避け、可能な限り電話やWEBによるテレビ会議等を活用すること。またやむを得ない場合で面談するときは最小限の人数で感染予防対策を徹底することしている。
  • 建設事業者(工務店)は各種工事について分離発注や外注等、発注する立場でもあるので、協力業者・下請事業者等の求めに応じて、工期の延長や増加する費用について協議するようご理解を適切な対応を求めている。

国交省通知対応等の解釈

新型コロナウィルス感染影響に伴う解釈等送付状2

 

また、これらの点につきましては、JBNホームページ会員専用ページに掲載されております。

匠総合法律事務所の臨時News Letterも参考となりますので併せてご参照ください。

 

▼「新型コロナウィルス感染症が建設工事に与える影響に関する法律相談の傾向と法的アドバイス」

https://www.jbn-support.jp/memberonly/info01 

(ID:jbnsupport PASS:55406679)

 

どうぞよろしくお願いいたします。