こんにちは、事務局の永島です。
中小企業診断士の方から
コロナ禍で活用できるお得な税制・使えそうな補助金の情報提供です(^^)
ケース
現場が途切れたので2日間、休業させた場合
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■雇用調整助成金
・令和2年12月31日まで特例措置(緊急対応期間中)。まだ間に合います。
・全国140/400万社が利用されています。(10/9時点)
・返済義務:なし
・支給:要件にあっていれば申請者全員に支給
・どうなれば
- 売上が前年より5%以上減少した月が一月でもある。
- 社員に休業させる。
- 月給を減額しないor休業手当を支給する。
・いくら支給?:社員に支払った休業手当(上限15,000円/日)・最大10/10助成
・申請方法
- 専用のExcelに入力して、書類作成。
- 対象者の給与明細、出勤簿の写しを添付。
- 各県の助成金センターに郵送。オンライン申請も可。
・申請難易度:特例で簡単にしている。頑張れば自社でも可能。
▼雇用調整助成金の様式ダウンロード
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
おまけ情報
★コロナとは関係ありませんが利益が出ている会社は必ず検討すべき
「節税情報」
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■所得拡大促進税制
ポイント
・人件費の総額が前年より増えていれば、増額分の15%か25%分、法人税が少なくできます。
・条件は、前からいる社員の人件費総額(賞与や残業代含む)が1.5%以上UPしていること。
・2.5%以上UPの場合は、もう一つ条件が加わって①教育訓練費が前年10%UPか、
期中に「経営力向上計画」の認定を受けること。
・税理士さんに「うちって、所得拡大促進税制 使えるの?」と聞いてもらえればそれでOKです。
よろしくお願いいたします。